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事務局コラム

相談員紹介

 

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一般社団法人大阪府任意売却支援協会

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協会案内

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〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目11-4-1000
大阪駅前第4ビル10F

TEL:0120-14-2181
(イイヨニンバイ!)

  • 東梅田駅から徒歩1分
  • 梅田駅から徒歩5分
  • 西梅田駅から徒歩5分
  • JR北新地駅から徒歩4分

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協会写真

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マップ

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  任意売却の費用は?

手数料や諸経費が必要ですが、売却代金から差し引かれます。

仲介手数料

任意売却も通常の不動産売買と変わらないため、「売買価格×3%+6万円+消費税」を物件の売却にかかわる仲介手数料が発生します。

しかし、この手数料は住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)より支払われるため、お客様が費用をご負担することはありません。

また、任意売却に関わる相談料やコンサルタント料は一切頂いておりません。


諸費用・経費

司法書士に払う登記費用は、債権者が負担します。お客様の負担はありません。

滞納してしまったマンションの管理費等は、売却代金から清算されます。

税金の滞納分については、管轄する役所により取扱いが異なる場合があります。

お客様の住民票や印鑑証明書の取得費用や郵送料金はご負担いただきますことをご了承ください。


引越し費用など

基本的に、次の住居や引越し費用はお客様が準備することになります。

ですが債権者によっては、引越し費用など債務者に一時金の支払いに応じてくれることもあります。

「引越し費用○○万円差し上げます」などを謳い文句にした業者は悪徳業者の可能性がありますので十分にご注意ください。


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